贈与金額が110万円超610万円以下
住宅資金贈与を受けた金額が年110万円を超え610万円以下の場合には、次の対策の適用が考えられます。それぞれの制度の説明はリンク先をご参照下さい。
- 贈与税非課税制度(旧制度)を利用する
- 単純贈与とする
- 相続時精算課税の住宅取得資金の特例を利用する
- 共有名義とする
- 借入金とする
無料レポートプレゼント中!
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある住宅の税金に関する無料レポートの平成22年版が完成しました。住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は下記リンク先のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」