贈与金額110万円以下
住宅資金贈与を受けた金額が年110万円以下の場合には、次の対策の適用が考えられます。それぞれの制度の説明はリンク先をご参照下さい。
- 単純贈与とする
- 共有名義とする
- 借入金とする
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