新築マンションを購入した場合
住宅資金贈与を受けた資金を利用して新築マンションを購入した場合には、購入した物件の状況によって以下の対策の適用が考えられます。
専有部分の床面積が50平方メートル以上(登記簿上)のマンション
登記簿上の床面積が50平方メートル以上のマンションを購入した場合には、次の対策の適用が考えられます。それぞれの制度の説明はリンク先をご参照下さい。- 贈与税非課税特例
- 相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例
- 単純贈与とする
- 共有名義とする
- 借入金とする
専有部分の床面積が50平方メートル未満(登記簿上)のマンション
登記簿上の床面積が50平方メートル未満のマンションを購入した場合には、次の対策の適用が考えられます。それぞれの制度の説明はリンク先をご参照下さい。- 相続時精算課税制度の原則
- 単純贈与とする
- 共有名義とする
- 借入金とする
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